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法人・個人事業主の皆様

紛争に巻き込まれてしまった方

~事業を継続していればトラブルは避けられない~

 取引先が約束した代金を支払ってくれない、退職した従業員から残業代を請求する内容証明郵便が届いた、テナントオーナーから一方的に賃料の値上げを要求された、顧客からクレームを受けた等、事業を継続している中でどうしてもトラブルは発生してしまいます。

そのようなとき、相手の言い分が法的に正当か不当かを冷静に判断できているでしょうか。そして、もしも相手から無理な要求をされた場合、しっかりと自社の主張を伝えることができているでしょうか。

 事業を継続する上で、取引先や従業員、顧客、テナントと円滑な関係を築き、維持することはとても重要です。そのため、もし相手の主張が法的には通らないものであっても、相手に反論したら関係が悪くなってしまうのではないか、事業の継続に悪影響を及ぼすのではないかと心配するかもしれません。
しかし、無理な要求を認めてしまえば相手からの要求はどんどんエスカレートし、その結果、本当に事業の継続に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。

 他方で、相手の主張が法的に正当なものであっても、先方の主張をすべて受け入れる必要があるのかをしっかり見極める必要があります。こちらの言い分を伝えることで、相手から一定の譲歩を引き出せる可能性があるからです。

 このように相手の主張が法的に正当か不当かの見通しを持った上で、自社の主張をどの程度、どのような形で相手に伝えるかは、今後の事業継続のために極めて重要です。当事務所では、紛争に至るまでの経緯を詳細にお聞きし、法的な見通しを示したうえで、相手との関係性を踏まえた具体的な解決方法を一緒に考えさせていただきます。

紛争に巻き込まれてお困りの際はぜひ1度当事務所にご連絡ください。
 

〇よくあるトラブルの例

法人・個人事業者の皆様にとって身近な紛争の類型をいくつか例示させていただきます。これらの紛争に巻き込まれてしまった際は当事務所にご相談ください。

◇取引先とのトラブル

・売買に関するトラブル

 商品を引き渡したのに代金を支払ってくれない。
 引き渡した商品に欠陥があるといわれた。
 約束した日時に商品を引き渡してくれない。
 引き渡された商品に欠陥があった。
 一方的に値上げ・値下げを通告された。

・請負工事や業務委託に関するトラブル

 依頼された工事・業務を終了したのに代金を支払ってくれない。
 最初に取り決めた契約範囲外の工事・業務をしないと代金を支払わないといわれた。
 契約範囲外の追加工事・業務を実施したのに追加分の代金を支払ってくれない。
 依頼した工事・業務を約束の日時までに完成させてくれない。
 引き渡された工事・業務に欠陥がある。

◇従業員とのトラブル

・残業代請求に関するトラブル
 従業員から未払いの残業代を支払ってほしいと請求された。
・労働災害に関するトラブル
 勤務時間中に怪我をした従業員から損害賠償を請求された。
・退職に関するトラブル
 従業員が引き継ぎもしないまま、会社の備品も返還せずに退職してしまった。
 解雇した従業員から解雇無効で訴えられてしまった。
 社内でトラブルばかり起こす従業員に辞めてもらいたい。
・日常業務中のトラブル
 社内でパワハラ(セクハラ)されたという相談があった。
 従業員が会社の金銭等を横領した。

◇テナントとのトラブル

 テナントから立退きを要求された。
 テナントから定期賃貸借契約への切替えを要求された。
 テナントから賃料の増額を請求された。

◇顧客とのトラブル

 商品のクレームがあった。

◇第三者とのトラブル

 ロゴや商品名、店舗名を他社に真似された。
 インターネットに会社を誹謗中傷する書込みをされた。
 詐欺まがいの求人広告等に勧誘されて、代金を請求された。


債務問題

事業をしていれば、ときに資金繰りが苦しくなり、借入金の返済や買掛金の支払いが難しい状況に追い込まれることがあるかもしれません。このようなとき、限りある資金を声の大きな一部の債権者に返済してしまえば、事業の継続は困難です。

他方で、資金繰りに詰まりそうな時点で適切な対応をとることができれば事業を継続できる可能性があります。

資金繰りが苦しく資金ショートに陥りそうなときは、すぐ当事務所にご相談ください。


紛争を未然に防ぎたい方

~顧問弁護士の役割~

「中小企業や個人事業主にも顧問弁護士は必要ですか?」、「わざわざ月々の顧問料を支払って顧問弁護士の依頼をするメリットはあるのですか?」と質問されることがあります。
 中小企業や個人事業主の皆様にとって、税務申告を依頼する税理士は身近な存在でも、を身近に感じる方は少ないかもしれません。取引先や協力業者、従業員との間でこれまで大きなトラブルが発生したこともないのに、費用をかけて顧問弁護士を依頼する必要はないと考えている方も多いと思います。

 たしかに、弁護士に対応を依頼するような紛争は頻繁に発生しないかもしれません。しかし、いざ紛争が発生すれば、その解決には多大な時間と労力が必要となり、場合によっては解決金や賠償金を負担せざるを得ないことになるかもしれません。
 たとえば、取引先との紛争の多くは、明確な合意や約束がないまま業務を進めてしまったことが原因で発生しているといっても言い過ぎではありません。すべての合意を詳細に書面化にするのは難しいとしても、重要な合意内容については誰が読んでも疑問の余地がないような形で書面に残すべきです。

 また、従業員との紛争は、事業者側が労働基準法その他の労働法規を十分に理解できていないことが原因で発生することがほとんどです。労働基準法等を踏まえつつ従業員と接する必要があります。

取引先や従業員が一切いない法人・個人事業主の方はいないはずです。もし取引先や従業員との間で紛争が発生してしまえば、業務が停滞するだけでなく、その解決のために大きな労力と費用が必要になります。だからこそ、日常的な業務の中で発生する疑問(「取引先との合意内容をどのように書面化したらよいか?」「従業員からの声にどう対応したらよいか?」等)について、すぐに相談できる相手がいることはとても重要です。

顧問弁護士は、紛争を未然に防ぐため、取引先や協力会社との契約書その他の書類の作成や確認、従業員との関係を適正に保つための労働基準法等に沿ったアドバイスを行っています。紛争を未然に防ぎ、本業に集中して取り組むために、日常的に様々な相談をすることができる顧問弁護士を活用していただければと思います。

◇契約書の作成及び確認の重要性

 取引先から契約書を提示されたとき、その内容をしっかり検討しないまま契約書に押印をしてしまった経験はないでしょうか。また取引先から契約書案を出してほしいといわれて慌てた経験がないでしょうか。

 取引先との関係が良好でコミュニケーションが十分にとれているときは契約書の記載内容など特に意識することはないかもしれません。しかし、いざ取引先との間で紛争が発生したときに重要な意味を持つのが契約書です。紛争が発生した後で、契約書をしっかり確認しておけばよかったと思っても、多くの場合、どうすることもできません。そのため、契約締結前に契約書の内容を確認することが極めて重要になります。

 取引先等から契約書を提示された場合、契約書の内容が自社に不利であれば契約締結前に修正を要望すべきです。そのような要望をすると関係が悪くなるのではないかと心配すべきではありません。契約書の修正を要望できるのは契約締結前だけです。自社の立場をしっかり主張することは決して悪いことではありません。

もし先方が修正に応じてくれない場合でも、契約書に潜むリスクを考慮して契約しないという選択と、そのリスクを受け入れて契約するという選択を行うことができます。また、リスクを事前に把握できていれば、契約を締結した上で対応策を講じることもできます。

しかし、本業が忙しい中、専門用語が多数含まれた契約書の内容を確認してリスクを把握し、先方と契約交渉をすることは容易ではありません。このようなとき顧問弁護士がいれば、契約締結前に、契約書のリスク把握や修正案の作成等、契約締結に向けたサポートを受けることができます。

 1度締結した契約の内容を変更することは容易ではありません。契約書に押印する前に、契約書に思いがけないリスクが潜んでいないかを弁護士と一緒に確認していただきたいと思います。

◇交渉の助力

 取引先や従業員との関係が悪くなり、対応を間違えば大きな紛争になりかねない。このようなとき、先方と交渉して落としどころを見つけたいけれど、どう交渉すればいいかわからないと悩む事業者の方が多いのではないでしょうか。

 交渉をうまく進めるには、先方と自社の主張のどちらに分があるかを冷静に見極めて解決案を提示する必要があります。そのためには交渉に慣れた弁護士と対応策を協議することが必要です。それにより紛争の芽を未然に摘み取ることができます。

当事務所では、事実経緯を確認した上で、貴社と一緒に対応策を考え、必要に応じて回答書等の作成もお手伝いいたします。その場合、相手の反応を見越して、差出人を弁護士名にするか貴社名にするかを使い分ける等、細やかな配慮をさせていただきます。 紛争を未然に防ぐため、一人で悩まずに当事務所にご相談いただければと思います。

◇様々な分野の顧問先

 当事務所は、製造業、建設業、造園業、電気設備業、不動産業、運送業、飲食業、警備業、IT業、人材紹介業、介護業、保育所、寺院、他士業、NPO法人など様々な業種から法律顧問のご依頼をいただいています。
 業種を問わず対応させていただきますので、まずは当事務所にご相談いただければと思います。

相続でお悩みの皆様

相続発生前のお悩み ~相続対策の必要性~

 亡くなった人の遺産をどのように分けるか。近親者を亡くした方が必ずぶつかる問題です。遺される人のため、生前に遺産の分割方法を決めておいてあげることで、相続問題を予防することができます。
 ところが、相続人同士の関係が円満だから生前の対策は必要ない、自分の死んだ後のことは考えたくない、そのような気持ちから相続対策に着手しない方もいらっしゃいます。
 残念ながら、円満な関係だった相続人同士が遺産分割をきっかけに険悪になり、顔も合わせない関係になってしまうことが少なくありません。ご依頼者とお話ししていても、相続が発生するまではこんなことなかったのに、昔はよく家を行き来していたのに、という話を聞くことは珍しくありません。
 ご自身が亡くなった後も相続人同士が仲良く過ごすためには生前の対策が大切です。特に、事業を行っている方や賃貸不動産を所有している方は、誰に引き継いでもらいたいのか、引き継がない相続人にはどのような配慮をしてあげたいのか、ご自身の意思を明確にしておくためにも生前の相続対策は不可欠です。
 当事務所では、ご意向に沿って遺言書の作成や家族信託の組成等の対応をさせていただきます。亡くなった後も家族が幸せに生活するため当事務所にご相談ください。

〇遺言
 ご自身の遺産を誰に、どのように渡すのか。その意思を表示するのが遺言です。遺言は、ご自身だけで作成することもできるため、比較的簡単に財産の分割方法を指定することができます。しかし形式的な誤りがあると遺言書自体が無効になってしまう難点があります。弁護士等の専門家に相談し、公正証書で遺言を作成しておくのが確実です。
 遺言書の作成をご検討の方はぜひ当事務所にご相談ください。

〇信託
 生前から一部の資産の管理を子どもに任せたい、資産を孫の世代まで残すように計画を立てておきたい、そのようにお考えの方には信託の組成をお勧めします。とくに、事業承継を考えている、賃貸不動産の管理を子に引き継ぎたい等とお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。


相続発生後のお悩み

○遺産分割
 亡くなった親族が残してくれた遺産をどのように分けるか。その分け方をめぐって相続人間で紛争になってしまうことが珍しくありません。亡くなった親族の財産管理を任されていた相続人が遺産の内容を明らかにしてくれない、相続人の一人が多額の生前贈与を受けていた、亡くなった親族の財産を特定の相続人が使い込んでしまった等の理由から遺産分割の話し合いが円滑に進まないこともあります。
 当事者間で遺産分割の協議が進まない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、紛争の解決を図ることになります。この場合、相続人ご自身で調停を申し立てることもできます。しかし、調停を申し立てたとしても、遺産の内容を明らかにしたいときは自ら調査方法や調査対象を特定する必要がありますし、他の相続人の生前贈与や使い込みを主張するためには、それを法的に整理する必要があります。他の相続人に対してご自身の考えをしっかり主張したいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
 他の親族との間で遺産分割協議がまとまらないときは当事務所にご相談ください。

〇遺留分侵害額請求
 亡くなった親が子どもの1人だけに全財産を相続させる遺言を作成していた場合、ほかの兄弟姉妹は遺産を相続することができないのでしょうか。このようなときでも、遺留分侵害額の請求を行うことで一定の金額を受領できる可能性があります。
 そのほか、遺産の大部分を占める不動産を特定の子どもに相続させるような内容の遺言があるとき等も遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
 遺言があったから仕方ないと諦めるのではなく一度当事務所にご相談ください。

○相続放棄
 相続人はプラスの遺産だけでなく、亡くなった親族が負っていた負債(借金や損害賠償債務)も相続します。負債がプラスの遺産を上回っている場合、負債を相続しないために相続放棄を検討する必要があります。
 また、没交渉の親族が亡くなり、遺産や負債がどの程度あるのか把握できない場合にもリスクを回避するために相続放棄を検討する必要があり得ます。
 相続放棄は、原則として、ご自身が相続人であることを認識してから3か月以内に手続をしなければなりません。相続放棄をご検討の際はぜひ当事務所にご相談ください。

交通事故の損害賠償でお悩みの皆様

 誰もが巻き込まれてしまう可能性のある交通事故。その被害にあってしまった場合、ご自身や相手方が加入する損害保険会社の担当者を介して示談交渉をすることが多いと思います。
 「保険会社が対応してくれるなら安心できる。わざわざ弁護士に依頼しなくても大丈夫。」と思われる方もいると思います。しかし、弁護士に示談交渉を依頼するかどうかで最終的に受け取れる保険金額に大きな差が生じる可能性があります。
 実際のところ、損害保険会社では示談交渉を弁護士に依頼している方としていない方で提示する示談金額に差を設けています。とくに交通事故で怪我をしてしまったとき入通院期間に応じて支払われる入通院慰謝料や、不幸にして後遺症が残ってしまったときに支払われる後遺障害慰謝料及び逸失利益の金額は弁護士に依頼するかしないかで大きく変わる可能性が高いといえます。
 「損害保険会社から提示された金額だから正しい。」とは考えず、まずは弁護士に相談していただければと思います。

借金問題でお悩みの皆様

 収入が減って住宅ローンを支払えない。知人の借金の連帯保証をしたら多額の返済を要求された。病気で仕事を失い生活費を借り入れたが返済の目途が立たない。借入れをはじめた当初は返済できていたが利息の負担が大きくなり返済が難しくなった。
 普通に生活してきたはずなのに様々な事情から借金の返済に行き詰ってしまい、債権者から日々届く返済催促の通知が大きなストレスになってしまう。このようなことは誰にでも起こり得ます。
 借金問題を解決し、生活を立て直すためには早期に専門家に相談することが重要です。皆様の収入状況や資産状況、借金額を踏まえてどのような解決をすべきかご提案をさせていただきます。