弁護士費用の説明
法律相談料 | 弁護士に法律相談をする際に発生する費用です。 当事務所の法律相談料は30分あたり5500円(税込)です。 ただし、法律相談の結果、弁護士に紛争解決をご依頼いただく場合、法律相談料は以下で述べる着手金に含ませていただきます。 |
着手金 | 弁護士に具体的な紛争の解決を依頼する際に発生する費用です。紛争解決に向けて弁護士が活動するための費用であり、ご依頼者の希望に沿った紛争の解決を実現できなかったとしても返金はされません。 具体的な金額や計算方法は各紛争類型の記載をご確認ください。 |
報酬金 | 弁護士の活動により何らかの利益が得られた際に発生する費用です。たとえば、相手に請求した金額の全部または一部が支払われた場合や相手から請求された金額の全部または一部を減額した場合、離婚協議や遺産分割協議が成立した場合等に報酬金が発生します。 具体的な金額や計算方法は各紛争類型の記載をご確認ください。 |
実 費 | 着手金や報酬金とは別に紛争解決のために実費が発生します。 弁護士が活動をする際に必要となる実費としては、裁判手続(訴訟や調停)を利用するための印紙・郵便切手代、弁護士が裁判所等に出頭するための交通費などが挙げられます。 |
日 当 | 紛争解決のため弁護士が事務所以外の場所に出向く必要があるときに発生する費用です。たとえば裁判所等に出頭する場合や紛争の関係者に話を聞きに行く場合等に日当が発生します。 |
法人・個人事業主の皆様
取引先等に対して金銭を請求する場合
〇債権回収(商品代金や請負代金等の売掛金請求、貸金の返還請求等)
〇損害賠償請求(取引先とのトラブルや契約違反による損害賠償等)
〇不当利得返還請求(契約解除に伴う既払金の返還請求等)
【着手金】
経済的利益 | 着手金の計算方法 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8%(税込) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9万9000円(税込) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75万9000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円(税込) |
※上記計算による金額が19万8000円を下回る場合、着手金は19万8000円となります。
※事件の難易により着手金が上記計算を上回る可能性があります。
※経済的利益は請求する金額を基準に考えます。具体的な計算は以下のとおりです。
例1:取引先に売掛金1000万円を請求する場合の着手金 税込64万9000円(1000万円×0.055+9万9000円)。
例2:取引先に損害賠償200万円を請求する場合の着手金 税込19万8000円(200万円×0.088<19万8000円)
※交渉事件として受任した案件が裁判手続に移行した場合、追加の着手金(金額は具体的事案により決定)が発生する場合があります。
※裁判手続等(訴訟、調停、ADR等)については、着手金のほかに日当(1期日あたり3万3000円(税込))が発生する場合があります。
【報酬金】
経済的利益 | 報酬金の計算方法 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6%(税込) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19万8000円(税込) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151万8000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円(税込) |
※上記計算による金額が19万8000円を下回る場合、報酬金は19万8000円となります。
※事件の難易により報酬金が上記計算を上回る可能性があります。
※経済的利益は請求が認められた金額を基準に考えます。
例1:取引先に売掛金500万円を請求し、400万円が認められた場合の報酬金 税込68万8000円(400万円×0.11+19万8000円)。
例2:取引先に請負代金200万円を請求し、100万円が認められた場合の報酬金 税込19万8000円(100万円×0.17.6<19万8000円))
取引先等から金銭を請求された場合
〇取引上の債務返還請求(買掛金の支払請求、借入金の返還請求等)
〇損害賠償請求(取引先とのトラブルや契約違反による損害賠償等)
〇不当利得返還請求(契約解除に伴う既払金の返還請求等)
【着手金】
経済的利益 | 着手金の計算方法 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8%(税込) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9万9000円(税込) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75万9000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円(税込) |
※上記計算による金額が19万8000円を下回る場合、着手金は19万8000円となります。
※事件の難易により着手金が上記計算を上回る可能性があります。
※経済的利益は請求されている金額を基準に考えます。
例1:取引先から売掛金500万円の請求を受けた場合の着手金 税込37万4000円(500万円×0.055+9万9000円)。
例2:取引先から損害賠償200万円の請求を受けた場合の着手金 税込19万8000円(200万円×0.088<19万8000円)
※交渉事件として受任した案件が裁判手続に移行した場合、追加の着手金(金額は具体的事案により決定)が発生する場合があります。
※裁判手続等(訴訟、調停、ADR等)については、着手金のほかに日当(1期日あたり3万3000円(税込))が発生する場合があります。
【報酬金】
経済的利益 | 報酬金の計算方法 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6%(税込) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19万8000円(税込) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151万8000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円(税込) |
※上記計算による金額が19万8000円を下回る場合、報酬金は19万8000円となります。
※事件の難易により報酬金が上記計算を上回る可能性があります。
※経済的利益は請求金額から減額した金額を基準に考えます。
例1:取引先から請求された売掛金500万円を100万円に減額した場合の報酬金 税込68万8000円((500万円-100万円)×0.11+19万8000円)。
例2:取引先に請求された損害賠償1000万円が400万円に減額された場合の報酬金 税込85万8000円((1000万円-400万円)×0.11+19万8000円)。
従業員とのトラブル
○従業員から残業代を請求された場合
【着手金】
裁判外の交渉 | 22万円(税込)~ |
労働審判 | 27万5000円(税込)~ |
訴訟 | 33万円(税込)~ |
※裁判外の交渉から労働審判又は訴訟に移行した場合、労働審判から訴訟に移行した場合、それぞれ追加着手金11万円(税込)をお支払いいただきます。
【報酬金】
経済的利益 | 報酬金の計算方法 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6%(税込) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19万8000円(税込) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151万8000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円(税込) |
※上記計算による報酬金が22万円を下回る場合、報酬金は以下のとおりです。
・裁判外の交渉で解決した場合:22万円(税込)
・労働審判で解決した場合:27万5000円(税込)
・訴訟で解決した場合:33万円(税込)
※事件の難易により報酬金が上記計算を上回る可能性があります。
※経済的利益は請求された残業代と実際に支払う残業代の差額を基準とします。
例:請求された残業代400万円が交渉で250万円に減額された場合の報酬金 税込26万4000円((400万円-250万円)×0.176)
○従業員から解雇の無効を主張された場合
【着手金】
裁判外の交渉 | 33万円(税込)~ |
労働審判 | 38万5000円(税込)~ |
訴訟 | 44万円(税込)~ |
※裁判外の交渉から労働審判又は訴訟に移行した場合、労働審判から訴訟に移行した場合、それぞれ追加着手金11万円(税込)をお支払いいただきます。
【報酬金】
裁判外の交渉 | 33万円(税込)~ |
労働審判 | 38万5000円(税込)~ |
訴訟 | 44万円(税込)~ |
※一定額の解決金を支払うことで紛争が終結した場合にも報酬金が発生します。
債務問題
法人の場合
私的整理 | 55万円(税込)~ |
民事再生 | 165万円(税込)~ |
自己破産 | 88万円(税込)~ |
※上記費用のほかに裁判所が選任する監督委員(民事再生)、破産管財人(自己破産)の費用を負担する必要があります。
※収入額、債務額、資産状況により費用が上記金額を上回る可能性があります。
個人事業主の場合
民事再生 | 88万円(税込)~ |
自己破産 | 66万円(税込)~ |
※上記費用のほかに裁判所が選任する監督委員(民事再生)、破産管財人(自己破産)の費用を負担する必要があります。
※収入額、債務額、資産状況により費用が上記金額を上回る可能性があります。
法律顧問(顧問弁護士)
法律顧問料は3万3000円(税込)からとなります。提供するサービスの内容に応じて顧問料が変化します。
なお、起業して間もない法人や個人事業主の皆様からのご依頼については別途費用をご相談させていただきます。
相続でお悩みの皆様
遺言作成
一般的な内容のもの | 16万5000円(税込)~ |
複雑な内容を含むもの | 22万円(税込)~ |
遺産分割
【着手金】
交渉・調停手続 | 33万円(税込)~ |
審判手続に移行した場合の追加着手金 | 11万円(税込) |
※複数の相続人からご依頼いただく場合、それぞれの相続人に上記着手金が発生します。
【報酬金】
経済的利益 | 報酬金の計算方法 |
---|---|
500万円以下の場合 | 55万円(税込) |
500万円を超える場合 | 経済的利益の11%(税込) |
※経済的利益は遺産分割協議または調停の成立もしくは審判により取得することになった遺産の合計金額を基準とします。
不動産や株式等を取得した場合、取得した時点の評価額を経済的利益とします。
遺留分侵害額請求(遺留分侵害額の請求をする場合、または請求を受けた場合)
【着手金】
経済的利益 | 着手金の計算方法 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8%(税込) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9万9000円(税込) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75万9000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円(税込) |
※上記計算による金額が19万8000円を下回る場合、着手金は19万8000円となります。
※事件の難易により着手金が上記計算を上回る可能性があります。
※経済的利益は請求する金額または請求されている金額を基準に考えます。
例1:遺留分侵害額として500万円を請求する場合の着手金 税込37万4000円(500万円×0.055+9万9000円)。
例2:遺留分侵害額として200万円の請求を受けた場合の着手金 税込19万8000円(200万円×0.088<19万8000円)
※交渉事件として受任した案件が裁判手続に移行した場合、追加の着手金(金額は具体的事案により決定)が発生する場合があります。
※裁判手続等(訴訟、調停、ADR等)については、着手金のほかに日当(1期日あたり3万3000円(税込))が発生する場合があります。
【報酬金】
経済的利益 | 報酬金の計算方法 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6%(税込) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19万8000円(税込) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151万8000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円(税込) |
※上記計算による金額が19万8000円を下回る場合、着手金は19万8000円となります。
※事件の難易により着手金が上記計算を上回る可能性があります。
※経済的利益は請求が認められた金額または請求額から減額した金額を基準に考えます。
例1:遺留分侵害額500万円を請求し、400万円が認められた場合の報酬金 税込68万8000円(400万円×0.11+19万8000円)。
例2:遺留分請求額1000万円が400万円に減額された場合の報酬金 税込85万8000円((1000万円-400万円)×0.11+19万8000円)
相続放棄
手数料 | 5万5000円(税込)~ |
※複数の相続人から相続放棄をご依頼いただく場合、1人につき上記手数料が必要です。
交通事故の損害賠償でお悩みの皆様
【着手金】
交渉 | 11万円(税込)~ |
裁判手続に移行した場合の追加着手金 | 11万円(税込) |
※弁護士費用特約にご加入の場合、弁護士費用のご負担はありません。
なお、弁護士費用特約を利用する場合、同特約の基準に基づいて着手金を算出し、その金額を保険会社から当事務所にお支払いいただきます。
※事故状況、ご相談者様の経済状況、相手方保険会社の対応等により完全成功報酬とさせていただく場合もあります。
【報酬金】
経済的利益 | 報酬金の計算方法 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の22%(税込) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の16.5%+16万5000円(税込) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の9.9%+214万5000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の6.6%+1204万5000円(税込) |
※経済的利益は請求が認められた金額を基準に考えます。
例1:損害賠償として200万円を回収した場合の報酬金 税込44万円(200万円×0.22)。
例2:損害賠償として500万円を回収した場合の報酬金 税込99万円(500万円×0.165+16万5000円)
※弁護士費用特約にご加入の場合、弁護士費用のご負担はありません。
なお、弁護士費用特約を利用する場合、同特約の基準に基づいて報酬金を算出し、その金額を保険会社から当事務所にお支払いいただきます。
借金でお悩みの皆様
任意整理
着手金(債権者1社あたり) | 2万2000円(税込) |
報酬金(債権者1社あたり) | 2万2000円(税込) |
※任意整理を進める中で過払金を回収した場合、上記金額に加えて回収した金額の27.5%(税込)の追加報酬金が発生します。
個人再生
持ち家を残すことを希望しない場合 | 44万円(税込)~ |
住宅ローンの返済を継続して、 持ち家を残すことを希望する場合 | 66万円(税込)~ |
※上記金額のほか裁判所が選任する監督委員の費用が発生することがあります。
※収入額、債務額、資産状況により費用が上記金額を上回る可能性があります。
※法人代表者、個人事業主の方は「事業主の皆様」「債務問題」をご参照ください。
自己破産
破産管財人を選任する事情がない場合 | 33万円(税込)~ |
破産管財人を選任する事情がある場合 | 55万円(税込)~ |
※破産管財人を選任する事情がある場合、上記金額のほか裁判所が選任する破産管財人の費用を負担する必要があります。
※収入額、債務額、資産状況により費用が上記金額を上回る可能性があります。
※法人代表者、個人事業主の方は「事業主の皆様」「債務問題」をご参照ください。
離婚問題でお悩みの皆様
離婚
○配偶者に離婚を請求する場合
○配偶者から離婚を請求された場合
【着手金】
裁判外の交渉 | 33万円(税込)~ |
調停 | 33万円(税込)~ |
訴訟 | 44万円(税込)~ |
※裁判外の交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合、それぞれ追加着手金として各手続の着手金の半額をお支払いいただきます。
※裁判外の交渉期間は1年間とし、1年間を超えて交渉が継続する場合、1か月あたり3万3000円(税込)をお支払いいただきます。
※婚姻費用請求、慰謝料請求、面会交流請求、保全処分等は離婚とは別手続のため、別途に費用をお支払いいただきます。ただし、離婚手続と同時に上記手続を実施する場合、着手金及び報酬金を一定程度減額させていただきます。
【報酬金】
裁判外の交渉で解決した場合 | 33万円+経済的利益の11%(税込) |
調停で解決した場合 | 33万円+経済的利益の11%(税込) |
訴訟で解決した場合 | 44万円+経済的利益の11%(税込) |
※事件の難易により報酬金が上記計算を上回る可能性があります。
※経済的利益は離婚に伴う財産分与等により取得することになった財産の合計金額を基準とします。不動産や株式等を取得した場合、取得した時点の評価額を経済的利益とします。
※相手方から養育費の支払いを受けることになった場合、離婚成立後3年間で受領する養育費の総額を経済的利益とし、その11%(税込)を報酬とします。
※財産分与や養育費として相手方に財産を渡す場合、経済的利益は相手方の請求金額から減額した金額を基準に算出します。
婚姻費用請求
着手金 | 22万円(税込) |
報酬金 | 11万円+経済的利益の11%(税込) |
※相手方から婚姻費用の支払いを受けることになった場合、婚姻費用決定後2年間で受領する養育費の総額を経済的利益とし、その11%(税込)を報酬とします。
※離婚手続と同時に婚姻費用を請求する場合、着手金及び報酬金を一定程度減額させていただきます。
面会交流
着手金 | 22万円(税込) |
報酬金 | 22万円(税込) |
※離婚手続と同時に面会交流を請求する場合、着手金及び報酬金を一定程度減額させていただきます。
養育費請求(すでに離婚した後に養育費を求める場合)
着手金 | 22万円(税込) |
報酬金 | 11万円+経済的利益の11%(税込) |
※相手方から養育費の支払いを受けることになった場合、養育費決定後3年間で受領する養育費の総額を経済的利益とし、その11%(税込)を報酬とします。
財産分与(すでに離婚した後に財産分与を求める場合)
着手金 | 22万円(税込) |
報酬金 | 経済的利益の11%(税込) |
※経済的利益は財産分与により取得することになった財産の合計金額を基準とします。不動産や株式等を取得した場合、取得した時点の評価額を経済的利益とします。
不動産問題でお悩みの皆様
土地・建物の明渡請求
○賃料不払いを理由とする場合
着手金 | 16万5000円(税込)~ |
報酬金 | 16万5000円(税込)~ |
※事件の難易、明渡しを求める不動産の評価額等により変動します。
○賃料不払い以外を理由とする場合
着手金 | 33万円(税込)~ |
報酬金 | 66万円(税込)~ |
※事件の難易、明渡しを求める不動産の評価額等により変動します。
賃料の増額・減額
【着手金】
経済的利益 | 着手金の計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8%(税込) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9万9000円(税込) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75万9000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円(税込) |
※上記計算による金額が19万8000円を下回る場合、着手金は19万8000円となります。
※経済的利益は増額又は減額を求める賃料額の7年分とします。
例1:賃料月額5万円の増額を請求する場合の着手金 税込33万円(5万円×84か月×0.055+9万9000円)。
例2:賃料月額3万円の減額を請求する場合の着手金税込22万1760円(3万円×84か月×0.088)。
【報酬金】
経済的利益 | 報酬金の計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6%(税込) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19万8000円(税込) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151万8000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円(税込) |
※上記計算による金額が19万8000円を下回る場合、報酬金は19万8000円となります。
※事件の難易により報酬金が上記計算を上回る可能性があります。
※経済的利益は増額又は減額を求める賃料額の7年分とします。
例1:賃料月額5万円の増額を請求し、3万円の増額が認められた場合の報酬金税込44万3520円(3万円×84か月×0.176)。
例2:賃料月額3万円の減額を請求し、2万円の減額が認められた場合の報酬金税込29万5680円(2万円×84か月×0.176)。
共有不動産の分割
【着手金】
交渉手続 | 22万円(税込)~ |
訴訟手続に移行した場合の追加着手金 | 11万円(税込) |
※複数の共有者からご依頼いただく場合、それぞれの共有者に上記着手金が発生します。
【報酬金】
経済的利益 | 報酬金の計算方法 |
500万円以下の場合 | 55万円(税込) |
500万円を超える場合 | 経済的利益の11%(税込) |
※取得することになった金額または不動産の評価額を経済的利益とします。
その他の不動産問題
問題の内容を確認させていただき、個別に見積りをさせていただきます。
刑事事件でお悩みの皆様
刑事事件
【着手金】
刑事事件の内容 | 着手金 | |
起訴前 | ①事案簡明な事件 | 20万円~50万円 |
②上記①以外の事件 | 50万円以上 | |
起訴後 (第1審) | ①裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 | 50万円~100万円 |
②上記①以外の裁判員裁判対象事件 | 100万円 | |
③裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 | 30万円~50万円 | |
④上記③以外の裁判員裁判対象外の事件 | 50万円~100万円 | |
上訴審 | ①事案簡明な事件 | 30万円~50万円 |
②上記①以外の事件 | 50万円~ | |
再審事件 | 50万円~ | |
再審請求事件 | 50万円~ |
【報酬金】
刑事事件の内容 | 結果 | 報 酬 金 | |
起訴前 | ①事案簡明な事件 | 不起訴・求略式命令 | 30万円~50万円 |
②上記①以外の事件 | 不起訴・求略式命令 | 金50万円以上 | |
起訴後 (裁判員裁判対象事件) | ①事案簡明な事件 | 刑の執行猶予 | 50万円~100万円 |
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
②上記①以外の事件 | 無罪 | 200万円~ | |
刑の執行猶予 | 100万円~200万円 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
③上訴審 (再審事件を含む) | 無罪 | 100万円~ | |
刑の執行猶予 | 50万円~100万円 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 100万円~ | ||
起訴後 (裁判員裁判対象外事件) | ①事案簡明な事件 | 刑の執行猶予 | 30万円~50万円 |
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
②上記①以外の事件 | 無罪 | 100万円~ | |
刑の執行猶予 | 50万円~100万円 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
③上訴審 (再審事件を含む) | 無罪 | 100万円~ | |
刑の執行猶予 | 50万円~100万円 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 100万円~ | ||
4 再審請求 | 再審開始の決定 | 100万円~ |
告訴・告発
着手金 | 22万円(税込)~ |
報酬金 | 22万円(税込)~ |